この記事は、
- 日本国内で外国人留学生のサポート業務に携わっている方
- 日本にいながら国際交流に携わりたい方
に向けて書いております。
各種手続きをわかりやすく提示しました。
是非、活用いただけましたら幸いです。
外国人を受け入れることが決まったら、事前準備を始めましょう!
在留資格を取得
外国人が日本で暮らすためには、在留資格(正式には、在留資格認定証明書という書類)が必要です。
日本で申請
その書類の交付申請は、日本の出入国在留管理庁(以前は入国管理局、略して入管と呼んでいました)に対して行うので、通常この手続きは日本にいる代理人(おそらく今この本を読んでいるあなたです)が本人に代わって行います。
出入国在留管理庁は、各都道府県の空港や合同庁舎などに出張所が入っています。
在留資格認定証明書を受け取る
申請が通ると、代理人の日本の住所に在留資格認定証明書が届きます。
通常は、会社や大学など代理人の所属先を宛先にすることが多いです。
在留資格認定証明書を本人に送る
次に、在留資格認定証明書を、外国人本人が暮らしている母国の住所に郵送します。
外国人本人は現地にある日本大使館や領事館にそれを持っていき、ビザの発給申請を行います。
本人が現地で発給申請
ビザが発給されたら、日本に向けて出発することができます。
日本の空港や港に着いたら、そこで入国審査官の審査を受け、上陸許可が出れば日本に入国が叶うというわけです。
2024年現在、新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港から入国した場合は空港で在留カードが交付されますが、それ以外は日本で住民登録をした住所に後日郵送されてきます。
在留資格を取得するために必要なもの
では、在留資格の申請のためにはどういった書類が必要でしょうか。
ここでは、「留学」の在留資格取得のために必要なものを記載します。
在留資格認定証明書交付申請書
「在留資格認定証明書交付申請書」は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
PDF版とエクセル版があるので、好きなほうを使ってください。
各都道府県にある出入国在留管理庁の出張所にも、紙の申請書が置いてあります。
この書類には、入学予定の日本の学校の情報と、来日予定の留学生の個人情報を記入します。
留学生の情報は本人に記入してもらって構いませんが、記載内容の確認は必ず日本の担当者がしてあげてください。
写真
「写真」のサイズは縦4センチメートル、横3センチメートル、申請人本人のみが撮影されたもの、無帽で正面を向いたもの、背景がないもの、鮮明であるもの、提出の日の六か月以内に撮影されたもの、裏面に氏名が記載されたもの、などの規定があります。
留学生本人からeメールで画像データを取り寄せることになると思いますが、必ずプリントアウトして、在留資格認定証明書交付申請書に貼り付けます。
在留資格認定証明書交付申請書に直接プリントしてはいけません。
また、サイズが小さすぎる写真を引き伸ばして使うと、受け付けてもらえない場合があります。
返信用封筒
「返信用封筒」は、在留資格認定証明書が発行されたら郵送してもらうための封筒です。
必ず受け取れる、日本国内の住所を宛先にします。
あなたの勤め先(留学生の受け入れ先)にするのが一般的です。
切手は簡易書留料金分を貼ります。
切って料金は変わることがあるので、必ず金額を確認するようにしてください。
出入国在留管理庁の出張所が入っている建物のどこかでぴったりの額の切手を販売していることも多いので、申請時に購入することもできます。
大学等教育機関の合格通知等
大学等教育機関の合格通知等」は、日本で通うことになる学校への、入学や在籍を認められていることを証明する書類です。
学校の種類によって提出書類が若干異なりますので、詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
日本滞在中の経済力を証明する書類
「日本滞在中の経済力を証明する書類」は、日本にいる間、稼がなくても生活しているだけのお金があることを証明する書類です。
留学生として日本に在留する人には、就労制限が設けられています。
これは「留学」ビザの目的が教育を受けることであって、日本でお金を稼ぐことではないからです。
前述の「在留資格認定証明書交付申請書」にも、滞在費の支弁方法を選択する箇所があります。
具体的には、本人の貯金から賄う、本国の家族の貯金から賄う、日本にいる親族の貯金から賄う、自身の奨学金で賄う…などです。
本人の貯金から賄う場合は、本人の通帳に大体日本円で100万円以上あるという残高証明が必要です。
本人以外の貯金を当てにしている場合は、「経費支弁所」という別の書類も併せて必要になります。
支弁方法は、これらを組み合わせて選ぶことも可能です。
100万円の基準は、ひとりが1年間何とか生きていける額を想定しています。
家族も一緒に来日するなどより多くの金額が想定される場合は、その額の支弁方法を示す必要があります。
その他
ほかに、本人のパスポートコピー、学校のパンフレットやシラバス、申請に行く人の身分証明書などの提示を求められます。
出入国在留管理庁の担当者によって若干異なる場合がありますので、事前に電話で確認し、その時の内容をメモして携帯していくといいでしょう。
来日2か月前には準備を開始
最寄りの地方出入国在留管理官署に申請後、もし不足等があれば、あなたのところに連絡があります。
そして必要な書類がそろった状態になれば、大体1か月ぐらいで在留資格認定証明書があなたのところに郵送されてきます。
年度の変わり目などは繁忙期のため、少し余裕を持っておくといいでしょう。
在留資格認定証明書が届いたら、原本を本国にいる本人のもとに送ってあげてください。
あとは、前述したように本人が本国で手続きをします。
日本にある最寄りの地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書の交付申請をしてから一か月半ほどで来日が叶うイメージです。
ですがこれも時期によって異なるので、余裕をもって2か月以上前には申請できるように準備をしておくと安心だと思います。
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