この記事は、
- 日本国内で外国人留学生のサポート業務に携わっている方
- 日本にいながら国際交流に携わりたい方
に向けて書いております。
各種手続きをわかりやすく提示しました。
是非、活用いただけましたら幸いです。
在留資格の種類
観光目的の短期滞在ではなく、日本に長期滞在するためには「在留資格」、いわゆるビザを取得しなくてはなりません。
在留資格には多くの種類がありますが、主に「就労資格」と「非就労資格」に分けられます。
就労資格を持つ人は、主に仕事をするために日本に来ています。
非就労資格とは
非就労資格には、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」があります。
これらは、学ぶために日本に来ている人やその家族が取得する在留資格です。
このブログで対象にしている外国人留学生やその家族は、基本的にこの「非就労資格」を持って日本にやってきます。
申請方法から丁寧に解説していきますので、ご安心ください!
ほかにもある在留資格
在留資格にはほかに、「特定活動」や、居住資格として、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」などがあります。
これらの在留資格は、長年日本に住んでいる人やその家族などが持つものです。
国と言葉
では日本に暮らす在留外国人は、どんな国から来て、どんな言葉を話す人が多いのでしょうか。
永住者とは?
2023年6月時点で在留資格を所持した外国人の数は322万人で、うち100万人を超える人が、「永住者」または「特別永住者」です。
特別永住者というのは、第二次世界大戦以前から日本国民として日本に居住していた外国人で、サンフランシスコ平和条約により日本国籍を失った人です。
主に、韓国、朝鮮、台湾の人たちです。
聞いたことある「技能実習生」
次に多いのが、「技能実習」の在留資格で35万人、次いで「技術・人文知識・国際業務」の資格が34万人、そして「留学」が30万人と続きます。
ちなみに深刻な人手不足を補うために、2019年に「特定技能」という在留資格が加わりました。
いわゆる外国人労働者を受け入れるための資格です。
似たような在留資格に「技能実習」がありますが、こちらは本来、日本で学んだ技能を母国に帰って生かしてほしいという国際貢献のための制度です。
ですが実態がそうでなかったことは、皆さんもご存じだと思います。
そういったこともあり、「技能実習」に代わる「育成就労」という在留資格を新設し、その後「特定技能」に移行させて、労働力の確保を画策しているようです。
どこの国の人が多い?
国別でみてみると、中国が78万人、ベトナムが52万人、韓国が41万人、以下はフィリピン、ブラジル、ネパール、インドネシアと続きます。
アジアからの在留外国人が多数を占めています。
※参考)出入国在留管理庁ホームページ
彼らが話す言語ですが、日本から招聘して来てもらっている人は、日本語に詳しくないまま来日するケースが多々あります。
ですが彼らには、サポートするスタッフが身近にいることがほとんどです。
技能実習生として来日する人は、現地で最低数か月程度の日本語を勉強してからやってきます。
とはいえ、来日してからは日本語を使ったり学んだりする機会がなく、日本語がよくわからないまま日常を過ごしているケースも珍しくありません。
コンビニでの買い物ならできても、自治体のルールや病院の予約など、自力では難しい局面がたくさんあるはずです。
留学生ってどんな人?
留学ビザで来日する人は学力レベルの高い人が多く、英語なら普通に使いこなせる人が多いです。
日本語能力は様々ですが、留学の目的が日本語や日本文化の習得である学生たちは、ある程度日本語を習得しています。
とはいえ、彼らは通常ひとりで受験し、来日します。
ビザの取得や来日後の住民登録などのサポートは欠かせません。
田舎にこそサポートが必要
都道府県別に見てみると、在留外国人の数は当然都会に集中しています。
ですが技能実習生を受け入れている企業は全国にありますし、留学生が通う国立大学も必ずすべての都道府県にあります。
地方に行けば行くほど在留外国人の数も少なくなり行政サービスが希薄になりますので、地方に暮らす在留外国人のほうがよりサポートを必要としているともいえるのです。
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