この記事は、
- 日本国内で外国人留学生のサポート業務に携わっている方
- 日本にいながら国際交流に携わりたい方
に向けて書いております。
各種手続きをわかりやすく提示しました。
是非、活用いただけましたら幸いです。
日本に留学した後、本国に残してきた配偶者や子どもを呼び寄せたいという留学生もいます。
最初から家族一緒に来日すればいいと思われるかもしれませんが、日本に在留するためには在留資格が要ります。
例えば、留学生の配偶者や子どもが、日本の企業から就業ビザを得ていたり学校から留学ビザを得ていたりすれば同時入国は叶います。
ですが配偶者が無職だったり、子どもが未就学児だったりすれば、日本に在留する方法は「家族滞在」ビザしかないのです。
家族を呼び寄せるには?
この「家族滞在」ビザは、すでに日本の在留資格を持っている人が、後日扶養家族を呼び寄せるという方法で申請します。
「家族滞在」ビザを申請できるのは原則として、扶養を受ける配偶者と子に限られます。
「家族滞在」ビザを取得
「家族滞在」の在留資格を申請する際に必要な書類を示します。
今回は、留学生が家族を日本で扶養していけるかどうかの証明が必要になります。
ですから銀行の残高証明書をはじめ、納税証明書(留学生の場合はたいてい非課税証明書)、源泉徴収票、奨学金受給証明書など、経済力を示す書類をなるべく多く準備するとよいでしょう。
また、留学生本人が申請者となりますので、留学生本人が最寄りの地方出入国在留管理官署に出向き申請する形になります。
もちろん、付き添って一緒に行ってあげるのは構いません。
- 在留資格認定証明書交付申請書(以下からダウンロード可能です。)
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- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)
- 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
① 戸籍謄本
② 婚姻届受理証明書
③ 結婚証明書(写し)
④ 出生証明書(写し)
⑤ 右記①~④までに準ずる文書 適宜 - 扶養者の在留カード又は旅券の写し
- 扶養者の職業及び収入を証する文書(留学生の場合)
扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書や申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
家族の住民登録
家族が来日したら、まずは市町村役場で住民登録をします。
この際、結婚証明書や出生証明書の原本を求められる場合がありますので、渡航の際には原本を持ってくるよう伝えてください。
住民税非課税世帯等であれば、免除の申請ができます。
扶養家族に子どもがいる場合は、児童手当も申請しておきましょう。
現金が支給されるだけでなく、予防接種券やその他子育て支援サービスを受けることができます。
引っ越し
家族が増えることで、大学の寮から引っ越しを考える人もいるでしょう。
外国人の住まい探しはなかなか困難です。
いくら学生街といっても、今度は単身世帯ではないという理由で、部屋探しが一段と難しくなる場合があります。
大学に家族向けの寮がある場合もありますが、そうでない場合は、自治体の国際センターや国ごとの窓口を頼ってみるのもいいでしょう。
同じ地域に暮らす同胞の人たちは、何らかのコミュニティーを持っているものです。
都道府県や市町村の国際交流センターには、そのようなコミュニティーの情報が集まってきます。
例えば、「ベトナム人の3人家族で赤ちゃんがいるのですが入居可能なアパートはないでしょうか…」といった相談を持ち掛けると、先輩在留者たちがいろいろなアドバイスをくれることでしょう。
育児
小さな子どもがいる場合、定期検診や保育所探しなども必要になります。
住民票の住所には、保健所や役場からこれらいろいろな通知が届きます。
子どもの健康のためにも、国民健康保険料の納付や児童手当の申請は必ず行ってください。
予防接種のスケジュールが本国と異なることはよくありますが、小児科の医師に相談すればうまく対応してくれますので、予防接種も受けさせてください。
小さい子は特に、頻繁に病院にかかることになると思います。
頼りになる小児科クリニックを見つけておけるといいですね。
保育所の校医をしているクリニックであれば、たいていスムーズに診てもらえるはずです。
保育所への入所は、日本人も外国人も大変です。
待機児童ゼロをうたっている自治体でも、自宅の近所の保育所はどこもいっぱい、というのはよくあることです。
子どもの送り迎えのためにも、車はあったほうがいいかなと思います。
両親が学生であっても(就業していなくても)保育所の申請はできますので、その点はご安心ください。
もしも万が一、両親とも大学に通わなければいけないのに子どもが保育園に受からない、という事態が発生すれば、留学生の親を呼び寄せることができます。
短期滞在ビザ
その時に取得するのが、「短期滞在」ビザです。
通常は最長90日まで申請でき、それでも保育所に受からないなどの理由があれば、さらに延長することも可能です。
こちらも家族滞在ビザと同様、日本にいる在留外国人が本国にいる家族を招聘する形で申請します。
こちらは短期間ということもあり、留学ビザ等の申請よりは簡易的です。
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